豊中市の行政書士アロー法務事務所 建設業許可、経審、遺言書相談

相続手続き

手続き一覧

死亡後の手続き

ご家族が亡くなられた後は、葬儀の手続きから、住民票、戸籍に関する手続き、年金保険等の手続きなど数多くの手続きが必要となります。 下記に一覧チェックリストをご用意致しましたので、ご参考下さい。

死亡後の手続きリスト
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依頼事項

手続き一覧の内、高度な知識を求められ専門家にご依頼することをお勧めする項目です。

法定相続人の確定調査(法定相続情報)

戸籍謄本を収集し、法定相続人となる方を調査致します。遺言者の方にとっては子が一人のみ等、法定相続人が誰であるか明らかであっても、それらを戸籍謄本によって明らかにしなければなりません。 また、法定相続人を確定させた後、法務局へ法定相続情報(相続関係説明図)の請求する業務も含まれます。
戸籍の収集、及び法定相続情報の取得は、銀行、税務申告、不動産登記等への手続きに必要であり、必ず行わなければならない手続きです。

遺産分割協議書の作成

故人が遺言書を作成していない場合、相続人全員の協議の下、その分割方法を決めた文書を遺産分割協議書と言います。例え、相続人が争いなく法定相続分をそれぞれ相続する場合であっても、遺産分割協議書は必要です。

他士業へのご依頼

※「遺言書の検認・開封」、「相続の放棄・限定承認」及び「不動産登記」は司法書士、「相続税の申告・納付」は税理士が行う独占業務です。ご希望の場合、同建物内の司法書士、税理士をご紹介致します。

司法書士が行う業務

遺言書の検認・開封

故人が自筆遺言書を残していた場合、その開封は所定の手続きを踏み家庭裁判所にて開封しなければなりません。これを検認手続と言います。 検認を経ていない遺言書は登記手続き等に際し有効な遺言書と見なされない可能性があります。

相続の放棄・限定承認

相続の放棄、又は限定承認をする場合、故人が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。3ヶ月というのは非常に短い期間ですので、お考えの方はお早めにご相談下さい。
なお、限定承認とは、相続する財産の範囲内で負債を負うことを言います。例えば、相続財産が預貯金1,000万円と、借金2,000万のみの場合、限定承認することで、預貯金1,000万円と借金1,000万円を相続することができます。

税理士が行う業務

相続税の申告・納付

相続税の申告・納付期限は、故人が死亡したことを知った日(死亡日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。 ただし、相続財産が「3,600万円+600万円×法定相続人の数」以内である場合、申告の必要はありません。(2019年5月1日現在)

報酬額(税別)

法定相続人の確定調査
(法定相続情報)
35,000
(※1)別途、戸籍請求手数料が必要です
遺産分割協議書の作成 60,000

(※1)戸籍収集手数料(郵便小為替・切手代等)は概ね5,000円ほどです。

相続人が3世代に渡っている、又は代襲相続が発生している等、相続関係が複雑となっている場合、追加の報酬額を頂くことがあります。

付随業務

手続きリスト内の白色の項目については、「法定相続人の調査」または「遺産分割協議書の作成」をご依頼頂いた方のみ、付随業務としてご依頼いただけます。

 
死亡後の手続き5,000円/件

お問い合わせ

下記よりお気軽にお問い合わせください。

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