豊中市の行政書士アロー法務事務所 建設業許可、経審、遺言書相談

内容証明

内容証明とは

内容証明とは、差し出す郵便物の、「内容」「発送日」「宛先」等を郵便局が証明するものです。一般的な郵便物と異なり、どんな文書を送付したか、という点まで証明されることが特徴です。ただし、以下の点に注意する必要があります。

正当性を保証するものではない

郵便局が証明するのは、あくまで「どのような文書」が送られたかという点であり、内容の正当性を保証するものではありません。
例えば、お金を貸していない相手に相手に対して金銭を求める内容の内容証明を差し出したとしても、受け取った相手には何ら債務は発生しません。

強制力・拘束力はない

内容証明は、あくまで郵便物、手紙の一種であるため、差し出した相手に強制する効力を持ちません。 例えば、事実お金を貸している相手に対して金銭を求める内容の内容証明を差し出したとしても、相手がそれに応じないこともあり得ます。
相手が応じない場合、最終的に裁判によらなければ、解決することができません。

上記を踏まえ、次のような場合に内容証明が利用されています。

意志の表示・通知の証拠を得る場合

クーリングオフ等の契約の解除・取り消しを申し出る場合、申し出た日付が重要となることがあり、その場合において内容証明が利用されることがあります。

心理的な圧力を与える場合

内容証明自体に強い法的効果はありませんが、その後に何らかの法的措置を取る意志を記載することで心理的な圧力を与える場合があります。

ご相談事例

クーリングオフ・契約の解除・取り消し

債権放棄の通知

退職の通知

ご依頼の際の注意点

紛争に介入することはできません
行政書士は、あくまでご依頼者の意志を書面化し、内容証明の作成、差し出しのみを業務とすることができます。差し出す相手方と争いがある、又は争いが起こることが容易に予見されるであろう場合、ご依頼を受けることはできません。
ご相談頂いた結果、弊所がそのような判断を下した場合、報酬等を頂くことはありませんので、まずはお電話・お問い合わせからご相談ください。

報酬額(税別)

内容証明の作成、差し出し
30,000円~
(※)別途、郵便手数料が必要です

(※)郵便手数料1通辺り概ね2,000円です。

お問い合わせ

下記よりお気軽にお問い合わせください。

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