古物商

許可が必要な行為いずれか一つでも当てはまる場合、許可が必要です。

※下記の行為をネット上で行う場合にも許可が必要です。

古物の買い取って売る(部品等を含む)。

修理して売る場合も含みます。また金銭での売渡しの他、古物を別のものと交換する行為も含みます。

古物を委託販売し、手数料を取る。

他者に代わって他者所有の古物を販売し、手数料を取る場合です。

古物を買い取ってレンタルする。
以上の行為を営業として行う場合。

営業とは、営利を目的として行う業を意味します。

許可が不要な行為

自身で使用していた物を売る。
自身が売却した相手から買い戻す。
無償で受け取った古物を売却する。
営業として行わない場合。
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