豊中市の行政書士アロー法務事務所 建設業許可、経審、遺言書相談

貨物自動車運送事業

事業開始までの流れ一般貨物自動車運送事業の場合

1.許可要件の準備
車両、施設、事業計画、資金等多岐に渡ります。全ての要件を整えるのに、一般的にご依頼頂いてから3~6ヶ月ほど要します。運輸局から公示されている基準をこちらからご確認頂けます。
2.申請書類の作成・運輸局への申請
運輸局での審査は3~4ヶ月かかります。
3.法令試験
申請後、事業者または法人の業務に専従する役員1名が、法令試験に合格しなければなりません。2回不合格となると、申請を取り下げなければならず、営業開始までの期間が延びてしまいますので注意が必要です。
4.許可後の手続き
許可が下りましたら、登録免許税の納付、車両の登録、運行・整備管理者選任の届出等を行います。緑ナンバーはここで取得できます。
5.事業の開始
事業の開始後、遅滞なく運輸開始届、運賃料金設定届出等の手続きが必要です。なお、許可後1年以内に運輸開始届を提出しない場合、許可が失効致しますので注意が必要です。
事業の開始まで、ご相談・ご依頼を頂いてから概ね6~12ヶ月を要するのが一般的です。
6.事業の開始後の手続き
事業の開始後も、年一回の営業報告書や、事業計画の変更届出などの報告義務があります。

要件一般貨物自動車運送事業の場合

営業所・車庫

営業区域内にあり、農地法、都市計画法等の関係法令の規定に抵触しないことが求められます。
車庫は原則として営業所に併設されていなければならず、また車両制限に適合していなければなりません。

車両

5台以上の車両があり、大きさ、構造等が輸送する貨物に適切であることが求められます。

休憩・睡眠施設

営業所または車庫に併設されており、1人辺り2.5㎡以上の広さを有していなければなりません。
また、農地法、都市計画法等の関係法令の規定に抵触しないことが求められます。

運行管理体制

車両数に応じた適切な員数の運転者を確保していること。
また、国家資格である運行管理者及び自動車整備士等が受講できる整備管理者研修を修了している者が、それぞれ1名以上を常勤していなければなりません。

資金計画

車両、固定資産等については6ヶ月、人件費、燃料費等については2ヶ月分に相当する自己資金を常に確保していなければなりません。一般的に500万~1,000万円必要とされています。

ご相談事例

許可を取りたいが、何から手を付けて良いか分からない。

施設に関する「関係法令」を満たしているか分からない。

要件について確認して欲しい。

A.上記の様な問題を解決することが、専門家である行政書士の職務であり、またお客様がご依頼頂くメリットです。
まずはお気軽にご相談ください。

報酬額(税別)

一般貨物自動車運送事業 経営許可申請1550,000
開始届100,000
営業報告書50,000
事実実績報告書30,000
事前調査250,000
第一種利用運送・自動車事業 経営許可申請150,000
営業報告書50,000
事実実績報告書30,000
約款・料金表120,000
倉庫業登録申請 200,000
貨物軽自動車運送事業経営届出 50,000

※1緑ナンバー取得まで
※2要件の確認、調査、助言を含みます。その後許可申請をご依頼される場合、この報酬額は頂きません。

※上記に加え、下記の費用(手数料・登録免許税等)が必要です。

一般貨物自動車運送事業 120,000
第一種貨物利用運送事業 90,000
倉庫業 90,000

お問い合わせ

下記よりお気軽にお問い合わせください。

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