免許要件
事務所を保有していること
自宅兼用でも構いませんが、賃貸借の場合、使用目的が「事務所」と明記されている必要があります。
営業所ごとに、専任の宅地建物取引士を1名以上配置していること
専任性と併せて、常勤性を要求されます。複数の事務所を兼務することは専任性に反し、またパートや派遣社員の方は常勤性を満たしません。
営業保証金
本店1,000万円に加え、1支店ごと500万円を供託しなければなりません。なお、保証協会に加入することで、それぞれ60万円、30万円と負担を大きく減らすことが出来ます。
過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
申請者となる法人の取締役全員又は申請者個人が、各業法の取消処分や禁固以上の刑に処せられてから5年以上を経過しない者、及び成年後見人、破産宣告を受けていない者を言います。
取得日数目安
知事許可 | 書類作成1~2週間 標準処理期間5週間 計6~7週間 |
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大臣許可 | 書類作成10~20日 標準処理期間100日 計110~120日 |
標準処理期間とは、審査庁(都道府県庁又は整備局)が、申請が行われてから免許通知書を発行するまでの審査期間の目安を言います。
ご相談事例
代表者が別の会社を同じ場所で経営しているため、(または別の営業許可等を保有しているため)事務所に独立性がないと言われた。
建設業を同時に営んでいるが、建設業の専任技術者と、宅地建物取引士の兼務は可能か。
別法人と兼務をしていて専任性がないと言われた。
取引実績がないが、更新は可能か
- A.上記の様な問題を解決することが、専門家である行政書士の職務であり、またお客様がご依頼頂くメリットです。
まずはお気軽にご相談ください。
報酬額(税別)
新規申請 | 知事許可132,000円 大臣許可165,000円 |
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更新申請 | 知事許可88,000円 大臣許可121,000円 |
各種変更届 | 30,000円 |
※上記に加え、下記の費用が必要です。
新規申請 | 知事許可33,000円 大臣許可90,000円 |
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更新申請 | 知事許可33,000円 大臣許可33,000円 |
その他諸費用 (実費) |
約3,000円 |