許可要件
収集運搬の用に供する施設
収集運搬に必要な、運搬車・運搬容器等が必要です。パッカー車、キャブオーバ車や、フレコンバッグなどが該当します。
講習修了者
新規申請及び更新申請の際には、法人の役員または事業の代表者は、事前に申請区分に応じた指定の講習を修了しなければなりません。講習の詳細はこちらからご覧ください。
経理的基礎
原則として、債務超過(貸借対照表の純資産がマイナス)となっていないことが求められます。
過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
申請者となる法人の取締役全員又は申請者個人が、各業法の取消処分や禁固以上の刑に処せられてから5年以上を経過しない者、及び成年後見人、破産宣告を受けていない者を言います。
取得日数目安
新規・更新 | 書類作成5~15日 標準処理期間60日 計65~75日 |
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標準処理期間とは、審査庁(都道府県庁又は整備局)が、申請が行われてから許可通知書を発行するまでの審査期間の目安を言います。
よくあるご質問
- 会社は大阪府にありますが、主な事業場は兵庫県にあります。どちらの許可を取れば良いでしょうか。
- 収集運搬業の許可申請先は、産業廃棄物の排出場所と運搬先の処分業者の所在地の管轄庁です。兵庫県内で完結する場合、兵庫県の許可を取ればよく、大阪府の許可を取得する必要はありません。
- 講習を修了する者は代表者でなくてはなりませんか。
- いえ、法人の役員であれば、必ずしも代表者である必要はありません。
- 建設工事で発生した産業廃棄物を、自社で運搬する際も許可が必要ですか。
- 建設工事で発生する産業廃棄物は、工事の元請業者が排出事業者となります。元請業者以外が運搬する場合は、原則、許可が必要です。
報酬額(税別)
新規申請 | 120,000円 |
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更新申請 | 80,000円 |
各種変更届 | 30,000円 |
※上記に加え、下記の費用が必要です。
申請手数料 (証紙代) |
新規許可81,000円 更新許可73,000円 |
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その他諸費用 (実費) |
約3,000円 |