手続きの流れ日本在住の留学生・転職者の雇用
- 1.採用の内定・雇用条件の決定
- 在留資格を得て、就労可能となった後ではなく、事前に内定・決定しなければなりません。
- 2.在留資格変更許可申請
- 留学生の場合、卒業見込証明書が出る段階で仮申請を行うことができます。留学生を雇用する場合はお早めにご相談下さい。
書類準備期間は、概ね1~2ヶ月を要します。
- 3.在留許可・入社
- 仮申請を行っている場合、卒業証明書等の提出後、速やかに許可を得ることができます。
なお転職者の場合、申請から許可を得るまで、概ね1ヶ月を要します。
- 4.入社後の手続き
- 入社後、厚労省に対し外国人雇用の届出が必要です。
また、必要に応じて在留期間の更新申請等の手続きをしなければなりません。
ご相談の前に
現在の在留資格の確認
雇用しようとする外国人の方に在留カードの提示を求め、現在の在留資格を確認して下さい。
在留カードの確認について
- 法律・会計業務・医療・介護福祉等の専門分野における有資格者
- コンピュータ関連を含む工学知識を求められる業務
- 語学教師
- 海外支店を持つ企業における国際業務
就労が認められる職務であるか
外国人が就労可能な職務は入管法にてその範囲が定められており、該当する職務でなければ在留資格を得ることができません。一般的なものは次のとおりです。
なお、原則して本邦または本国の大学にて該当の分野を専攻し、卒業している必要があります。
転職者の採用
前職で既に在留資格を得ている転職者を雇用する場合、その在留資格は前職で得たものであり、転職先でも同様有効であるとは限りません。 この場合、就労資格証明書の交付を申請し、転職先でも在留資格が有効であることを確証することができます。
よくあるご質問
- 在留カードとはなんですか?
- 中長期間在留する外国人に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可等在留に係る許可に伴って交付されるものです。
在留カードには,顔写真のほか氏名,国籍・地域,生年月日,性別,在留資格,在留期限,就労の可否などの情報が記載されます。
なお在留カードには携帯義務があります。 - 全ての外国人が在留資格の申請をしなければなりませんか?
- いいえ、永住者や日本人の配偶者の方は就労に際し在留資格に係る申請をする必要はありません。その場合、在留カードに「就労制限なし」の記載があります。
- 今春卒業予定の留学生を雇用予定です。申請はいつまでに行えば、卒業までに在留許可を得られますか?
- 基本的に年内の内に申請されることをおすすめ致します。弊所へご相談の場合、10月下旬又は11月上旬までにご相談頂ければ年内申請が可能です。
- 申請取次行政書士とはなんですか?
- 原則、在留資格に係る申請は、委任ができず本人が出頭しなければなりません。しかし、申請取次行政書士であれば、代理申請が可能なため、申請者(外国人の方)が入国管理局へ出頭せずに申請を行うことができます。
報酬額(税別)
在留資格変更許可申請 | 138,000円 |
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在留期間更新許可申請 | 150,000円 |
就労資格証明書交付申請 | 138,000円 |
※案件の人数等、内容によって報酬額は増減致します。