許可が必要な行為いずれか一つでも当てはまる場合、許可が必要です。
※下記の行為をネット上で行う場合にも許可が必要です。
古物の買い取って売る(部品等を含む)。
修理して売る場合も含みます。また金銭での売渡しの他、古物を別のものと交換する行為も含みます。
古物を委託販売し、手数料を取る。
他者に代わって他者所有の古物を販売し、手数料を取る場合です。
古物を買い取ってレンタルする。
以上の行為を営業として行う場合。
営業とは、営利を目的として行う業を意味します。
許可が不要な行為
自身で使用していた物を売る。
自身が売却した相手から買い戻す。
無償で受け取った古物を売却する。
営業として行わない場合。
よくあるご質問
- 「営業」の基準を教えてください。
- 「利益を得る目的をもって同種の行為を反復継続すること」と解釈されています。なお、「利益を得る目的」であって、実際に利益が出ているかは無関係です。
- 個人でネットオークションでの売買を繰り返し行っています。許可は必要でしょうか。
- 一概に必要、又は不要だとはお答えできません。一つの目安として、消費者庁が公表するガイドラインをご紹介いたします。次のいずれかに当てはまる場合は、「営業」と見なされる可能性が高いです。
1.過去1ヶ月の出品数が200点以上。 2.過去1ヶ月の落札額が100万以上。 3.過去1ヶ年の落札額が1,000万円以上。 - 個人で古物商の許可を得ている場合、他者へ譲り渡す、または引き継ぐことはできますか。
- いいえ、個人で得ている許可を譲り渡す、引き継ぐことはできません。お店を譲り渡す、引き継ぐ場合、新たに許可を取得しなければなりません。
報酬額(税別)
古物商許可申請 | 個人50,000円 法人70,000円 |
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※上記に加え、下記の費用(証紙代、登録免許税等)が必要です。
申請手数料 | 19,000円 |
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その他諸費用 (実費) |
約2,000円 |