豊中市の行政書士アロー法務事務所 建設業許可、経審、遺言書相談

古物商

許可が必要な行為いずれか一つでも当てはまる場合、許可が必要です。

※下記の行為をネット上で行う場合にも許可が必要です。

古物の買い取って売る(部品等を含む)。

修理して売る場合も含みます。また金銭での売渡しの他、古物を別のものと交換する行為も含みます。

古物を委託販売し、手数料を取る。

他者に代わって他者所有の古物を販売し、手数料を取る場合です。

古物を買い取ってレンタルする。
以上の行為を営業として行う場合。

営業とは、営利を目的として行う業を意味します。

許可が不要な行為

自身で使用していた物を売る。
自身が売却した相手から買い戻す。
無償で受け取った古物を売却する。
営業として行わない場合。

よくあるご質問

 
「営業」の基準を教えてください。
 
「利益を得る目的をもって同種の行為を反復継続すること」と解釈されています。なお、「利益を得る目的」であって、実際に利益が出ているかは無関係です。
 
個人でネットオークションでの売買を繰り返し行っています。許可は必要でしょうか。
 
一概に必要、又は不要だとはお答えできません。一つの目安として、消費者庁が公表するガイドラインをご紹介いたします。次のいずれかに当てはまる場合は、「営業」と見なされる可能性が高いです。
1.過去1ヶ月の出品数が200点以上。 2.過去1ヶ月の落札額が100万以上。 3.過去1ヶ年の落札額が1,000万円以上。
 
個人で古物商の許可を得ている場合、他者へ譲り渡す、または引き継ぐことはできますか。
 
いいえ、個人で得ている許可を譲り渡す、引き継ぐことはできません。お店を譲り渡す、引き継ぐ場合、新たに許可を取得しなければなりません。

報酬額(税別)

古物商許可申請 個人50,000
法人70,000

※上記に加え、下記の費用(証紙代、登録免許税等)が必要です。

申請手数料 19,000
その他諸費用
(実費)
2,000

お問い合わせ

下記よりお気軽にお問い合わせください。

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