豊中市の行政書士アロー法務事務所 建設業許可、経審、遺言書相談

法定相続人証明書

概要・用途

概要
法定相続情報証明制度

法定相続人の情報、すなわち戸籍の収集及びその調査と相続関係説明図の作成は、相続手続きの際には必要不可欠であり、まず最初に行うべきことです。

法定相続人証明書(法定相続一覧図)は、法務局において発行される、公的な法定相続人の証明書です。 こちらではご来所不要で、インターネット上のみで請求をご依頼することができます。

多くの相続手続きにおいて、戸籍及び相続関係説明図が必要であり、時に原本を求められ再度の戸籍収集が必要となったり、または写しを取るだけでも手間が必要でした。

法定相続人証明書は、初回の発行の際に従来どおり戸籍の収集が必要ですが、発行通数に関わらず手数料が不要で、また証明書の再発行も簡易な手続きのみで可能です。
証明書は、銀行、登記等の相続手続きにおいて、戸除籍謄本の代わりとしてご利用することができるため、非常に有用です。

法定相続情報証明制度について【法務局】
用途

銀行に対して

亡くなられた方の預貯金に関する請求の際に必要となる「亡くなられた方の戸籍等」に代わる書類として、多くの銀行でご利用頂けます。

登記手続き

不動産の登記時に必要な、戸籍及び相続関係説明図の代わりとしてご利用頂けます。「相続関係説明図」の作成は一般的に1~2万円の費用がかかることもあり、費用の節約にもなります。

税務申告

相続税の税務申告の際にも、戸籍及び相続関係説明図は必要です。税務申告の際も、それらの書類の代わりとして法定相続情報証明を使用することができます。

ご依頼の流れ

1.専用フォームからお申し込み
このページ最下部のお申込みフォームから、必要事項を記入しお申込みください。
2.メール返信にて依頼事項の確認
押印頂く書類の添付と、報酬のお振込先を弊所よりメールにてご案内致します。
3.押印書類のご送付、報酬のお支払い
押印書類の受領と報酬のお支払いの確認ができた段階で、正式にご依頼の成立と致します。
4.ご依頼の成立(戸籍の収集、調査)
収集、調査期間の目安は3週間です。
5.法定相続情報証明書の発送
法定相続情報証明書及び収集した戸籍の原本を送付致します。

ご依頼詳細

ご依頼の内容 法定相続情報証明の請求
(戸籍の収集を含む)
お渡しするもの 法定相続情報証明書(希望の枚数)
収集した戸籍の原本 一式
収集した戸籍のPDFファイル
ご依頼できる方 亡くなられた方の法定相続人
必要な書類等 弊所でご用意する書類への記名、押印
身分証明書の写し(運転免許証等)
日数目安 正式にご依頼頂いてから3週間
報酬額 要応談円(税別)
(戸籍収集に係る手数料、郵券等を含む)

相続人が3世代に渡っている、又は代襲相続が発生している等、相続関係が複雑となっている場合、3~5万円の追加の報酬額を頂くことがあります。

注意事項

ご依頼できる方

ご依頼できる方は、亡くなった方の法定相続人に限られます。(配偶者、子、又は場合により親、兄弟姉妹)
ご自身が法定相続人であるかご不明な方はお問い合わせ下さい。

外国人の方がいる場合

法定相続人に、日本国籍を有しない方等、戸籍謄本等を取得することができない方がいる場合、ご依頼頂けません。

ご依頼のキャンセル

ご依頼を正式に受任した後に、ご依頼者の都合によりご依頼をキャンセルされる場合、 その時点までに要した戸籍取得にかかり手数料、郵券等の実費、及び進行度に応じた報酬を差し引いた額をご返金致します。(ただし、最大3万円)

ご依頼を正式に受任した後、ご依頼者が法定相続人でない、又は法定相続人に外国人がいる等、業務を遂行できなくなった場合も同様です。

お申込みフォーム

法定相続情報証明の取得をご依頼の方は、下記よりお申し込み下さい。

ページトップへ戻る