豊中市の行政書士アロー法務事務所 建設業許可、経審、遺言書相談

株式会社の設立

設立の流れ

1.発起人、設立事項の決定
商号、事業目的から出資金に関する事など、20項目ほどあります。ご要望等お聞きしながらお作りしていくこととなります。
2.定款の作成、認証
株式会社においては必ず公証役場にて定款の認証を受けなければなりません。
3.資本金の払込み
発起人のいずれかの方の個人の口座へ、各自払込となります。払込時期については弊所からご案内いたします。
4.設立登記申請
「2」から「4」までは1~2週間ほど掛かります。
5.株式会社の設立
登記から1~2週間で完了謄本が出来上がります。設立後には税務署へ設立届出が必要です。

弊所の強み

会社設立と同時に許認可申請を行える

会社設立の作業と並行して許認可申請の準備も進めますので、法人設立後すぐに申請へ移行することができます。
また、許認可の中には事業目的欄に特定の文言があることを要件とするものもあり、将来の許認可申請に対し登記の二度手間を防げます。

お客様のニーズに合わせたご依頼

設立事項の決定から設立登記まで全てお任せ頂けますが、基本事項の決定だけ相談したい、定款の作成・認証だけお願いしたいというご依頼にもお応え致します。

ポイント解説

商号

商号には、漢字、ひらがな、カタカナに加え、英字(大小)、アラビヤ数字を使用することが出来ます。株式会社ABC、123株式会社のように、英数字のみの表記も可能です。
同一の所在地でなければ、他社と同一の商号を使用することも可能となりましたが、会社法に不正競業防止規定があります。そのためにて同市町村、同種の事業目的となる商号に使用はオススメいたしません。

事業目的

民法で、「法人は定められた目的の範囲内において権利義務を有する。」と定められており、定められた目的の範囲内で事業を行うことができると解されています。
予定されている事業の内容をお聞きし、具体的な文言を提示させて頂きます。
なお、許認可の際に一定の文言を目的欄に記載しなければならないことがありますので、将来的に取得を予定されている場合などは、設立時に定めることをオススメ致します。

資本金、株式数

法律上、資本金は1円にすることも可能で、最低額はありません。ただ、銀行からの融資などの面から、旧制度のも有限会社に求められていた「300万円」を最低額にすることを弊所では推奨しております。
また許認可の際に一定の資本金があることでスムーズに許可を取得できるケースもあります。(例:建設業許可では500万円)
1株あたりの金額、株式数については、特に制限はありません。一般的には1万円または5万円とすることが多いです。

役員(取締役、監査役)

必ず取締役を1名以上置かなければなりませんが、監査役の設置は原則任意です。
発起人の数、資本金の額等によって一定の員数、モデルケースをご提案させて頂くことも可能です。
取締役、監査役の任期はそれぞれ2年、4年を原則としていますが、株式全部に譲渡制限を付ける場合は、共に10年まで延伸することが可能です。

報酬額(税込)

設立事項の相談 33,000
定款の作成・認証 66,000
登記申請 110,000
登記申請は司法書士が行い、司法書士への報酬額を含みます。
一括お任せ
(上記3件を含む)
176,000

※下記の費用(証紙代、登録免許税等)が別途必要です。

定款の認証 公証人手数料52,820
設立登記
(登録免許税)
150,000
資本金の1000分の7円
ただし最低額は15万円
その他諸費用
(実費)
5,000

お問い合わせ

下記よりお気軽にお問い合わせください。

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