行政書士の職務

行政書士の職務

行政書士の業務は、行政書士法第1条の2及び3に定められており、以下の3種類に大別できます。

官公署に提出する書類の作成、代理、及び相談業務

官公署とは、各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場等を言い、これらに提出する書類の作成、提出等の業を行います。 その多くが許認可申請に関わるものでありますが、一言で許認可申請と言えど、その種類は1万を超えると言われております。

  • 建設業許可
  • 古物商許可
  • 在留許可

権利義務に関する書類の作成、代理、及び相談業務

権利義務とは、権利・義務の発生、存続、変更、消滅を意味します。代表的なものは、遺産分割協議書、契約書、内容証明等であり、法的文書・法律文書と呼ばれるものです。

  • 遺産分割協議
  • 契約書
  • 内容証明

事実証明に関する書類の作成、代理、及び相談業務

社会的に証明を要する事項についての書類を意味し、議事録、会計帳簿、申述書等などを指します。

行政書士が請け負えない業務

行政書士は、他の法律において制限されている業務を請負うことができません。 例えば、登記に関する手続きは、官公署(法務局)に提出する書類の作成ですが、法務局に提出する書類の作成等は司法書士法によって司法書士の業と定められているため請負うことができません。

  • 紛争に対し仲裁、和解等交渉を代理すること(弁護士法)
  • 法務局、裁判所に提出する書類の作成(司法書士法)
  • 労働及び社会保険に関する法令に基づく書類の作成(社会保険労務士法)
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