審査の概要・目的
公共工事を直接請け負おうとする(入札に参加予定の)建設業者は、毎年この審査を受けなければなりません。
経営事項審査は、1年間の決算期を対象として評価を行うため、毎年の決算期終了後に受け続ける必要があります。
工事実績、保有する技術者、経営状況、その他保険等の社会性等の客観的項目を数値化し、評価を受けることを目的とした申請です。
申請により経営規模等評価結果通知書/総合評定値通知書が発行されます。この通知書を受け取ることが、経営事項審査の目的です。
申請によって与えられた評価により、格付け(ランク付け)が行われ、ランクによって入札可能な公共工事の予定額が決まります。
高いランクの業者は、低いランクの予定額の工事を入札することができなくなりますので、一概にランクが高ければ良いというものでもありません。
入札参加までの流れ
1.経営事項審査を受審し、通知書の発行を受ける。なお、経営事項審査申請は、建設業の許可を保有していなければなりません。
2.2年又は3年に一度、入札予定先の公共団体が実施する「入札参加資格審査」を受審する。公共団体によりますが、入札参加資格は1度申請すれば2年又は3年間有効です。ただし、この間も毎年経営事項審査を受け続けなければなりません。
3.公共団体の入札参加資格名簿に記載され、入札参加が可能になる。