合同会社とは
資本と経営が一体の会社形態
株式会社は本来、出資を広く募り、株主の資本を経営のプロである取締役が運営する形を想定されています。大会社や公開会社などがその例です。しかし、現実には全て株式に譲渡制限をつけ、株主=取締役である小規模な株式会社が数多く存在します。そのような小規模な会社を想定されてできた制度が持分会社です。
持分会社では、出資者である社員(株式会社で言う株主)が業務を執行、経営する立場(株式会社で言う取締役)となります。
持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社と更に3つの形態が存在しますが、株式会社と同じく出資の範囲でのみ責任を負う有限責任である合同会社についてのみご案内致します。
合同会社のメリット
有名な外国会社の日本法人が合同会社であるように、認知度が上がり近年は合同会社の設立も増えてきています。
設立の費用が安い
定款の認証が不要、登記に係る登録免許税の額が安いなど、株式会社と比べて設立にかかる費用を抑えることができます。
役員の任期がない
合同会社では、業務執行社員となった方が登記されますが、株式会社のように任期がありません。変更がない限り、役員に関する登記手続を行う必要がありません。
設立の流れ
1.社員、設立事項の決定商号、事業目的から出資金に関する事など、20項目ほどあります。ご要望等お聞きしながらお作りしていくこととなります。
2.定款の作成合同会社では定款の認証は不要です。
3.出資額の払込み株式会社と異なり金融機関に振り込み方法以外でも認められています。出資額の証明は、代表社員の作成した領収等などが構いません。
4.設立登記申請「2」から「4」までは1~2週間ほど掛かります。
5.合同会社の設立登記から1~2週間で完了謄本が出来上がります。設立後には税務署へ設立届出が必要です。