遺言書の作成

遺言書の必要性

遺言書のメリット

遺言書は、死後の財産についての分割方法を定める法的な文書です。遺言書がない場合、その分割は一般的に民法で定められた法定相続分に従い分割されます。しかし、法定相続分は大まかな割合のみを定めているにすぎません。
相続人がお二人で、同価値の土地が二筆ある場合、それぞれが一筆の土地を相続するが一般的な考えかと思われますが、法定相続に従って相続する場合にはそのような分割はされずにそれぞれの土地について相続人お二人が持分2分の1ずつ保有することとなります。
遺言書を適切に作成し、相続人Aに土地甲、相続人Bに土地乙などと記すことで、一人一筆の土地を相続することができ、手続きが円滑になります。

また、法律上相続人とならない者(配偶者や子の血縁者以外の方)へ相続(この場合は「遺贈」と言います。)させる場合は、遺言書を作成が必須です。

遺言書がない場合のデメリット

相続財産が現金のみであったり、相続人同士で争いが起こらない場合であっても、遺言書を作成することが望ましい場合があります。
相続の手続きを行う際には、その分割方法を示した文書が実務上必要となります。 遺言書がない場合、「分割協議書」と呼ばれる相続人同士で分割方法を協議した文書を作成しなければなりません。
相続後の手続きを円滑にさせるためにも遺言書の作成が望ましいです。

法定相続人以外の方へ遺贈する場合

法定相続人は法律で定められており、子、親が存命の場合、兄弟姉妹に相続権はありません。また、叔父叔母、従兄弟などは相続人になることはありません。 これらの方や、子の配偶者などへ財産を遺す場合は、遺言書が必要となります。

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