豊中市の行政書士アロー法務事務所 建設業許可、経審、遺言書相談

遺言書の作成

遺言書の必要性

遺言書のメリット

遺言書は、死後の財産についての分割方法を定める法的な文書です。遺言書がない場合、その分割は一般的に民法で定められた法定相続分に従い分割されます。しかし、法定相続分は大まかな割合のみを定めているにすぎません。
相続人がお二人で、同価値の土地が二筆ある場合、それぞれが一筆の土地を相続するが一般的な考えかと思われますが、法定相続に従って相続する場合にはそのような分割はされずにそれぞれの土地について相続人お二人が持分2分の1ずつ保有することとなります。
遺言書を適切に作成し、相続人Aに土地甲、相続人Bに土地乙などと記すことで、一人一筆の土地を相続することができ、手続きが円滑になります。

また、法律上相続人とならない者(配偶者や子の血縁者以外の方)へ相続(この場合は「遺贈」と言います。)させる場合は、遺言書を作成が必須です。

遺言書がない場合のデメリット

相続財産が現金のみであったり、相続人同士で争いが起こらない場合であっても、遺言書を作成することが望ましい場合があります。
相続の手続きを行う際には、その分割方法を示した文書が実務上必要となります。 遺言書がない場合、「分割協議書」と呼ばれる相続人同士で分割方法を協議した文書を作成しなければなりません。
相続後の手続きを円滑にさせるためにも遺言書の作成が望ましいです。

法定相続人以外の方へ遺贈する場合

法定相続人は法律で定められており、子、親が存命の場合、兄弟姉妹に相続権はありません。また、叔父叔母、従兄弟などは相続人になることはありません。 これらの方や、子の配偶者などへ財産を遺す場合は、遺言書が必要となります。

よくあるご質問

 
相続人は誰になりますか?
 
配偶者と、①子、②親、③兄弟姉妹のいずれかです。配偶者は必ず相続人となり、子がいる場合は親と兄弟姉妹は相続人とならず、親が存命の場合は兄弟姉妹は相続人となりません。
 
相続人以外に相続させることはできないのですか?
 
遺言書を作成することで、相続人でない方に財産を遺すことができます。ただし、法定相続人でない方には、相続税が2割ほど高く課せられます。  
 
相続人へは必ず遺産を残さなければなりませんか?(遺留分について)
 
相続人の1人あるいは全ての相続人に対し、遺産を残さない旨の遺言書を作ることも可能です。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産を相続する権利を持っています。これを遺留分と言います。
子2人が相続人である場合に、全ての遺産を子1人へ相続させる旨の遺言書を記した場合でも、もう一方の子は遺留分で定められた額を相続する権利を持ち、その額を請求することができます。
これは相続人が持つ権利であるため、遺留分を考慮しない遺言書を作成しても、それを理由に無効となることはありません。また、相続人が権利を行使しなければ遺留分を支払う必要もありません。
ただし、無用な争いを避けるためにも、相続人の方へは遺留分に相当する額の遺産を相続させる旨が記された遺言書を作ること望ましいです。  
 
予め相続権(又は遺留分)を放棄させることはできませんか?
 
相続開始前に相続権を放棄することはできません。放棄する旨の書面を作成したとしても無効となります。
遺留分については、裁判所の許可を得ることで事前に放棄することが可能です。ただし、遺留分に相当する額の贈与を受けたなど、金銭的な問題をクリアしている必要があります。  
 
遺言書の訂正、撤回はできますか?
 
はい、できます。遺言書が複数ある場合、作成日付が新しいものが優先されます。 以前に遺言書をお作りされている場合、一部の訂正や、全て撤回する旨の文言を記載することで、訂正、撤回をすることができます。  
 
孫は相続人ですか?
 
原則、相続人になりません。ただし相続開始時に、子が亡くなっている場合などの条件付きで相続人となる場合があります。 お孫さんに相続させたい場合は、基本的に遺言書を作成する必要があります。  

ご依頼内容

自筆遺言書の作成

遺言内容をご相談の上決定し、遺言書の原案をお作りいたします。自筆遺言書は、遺言者の手書きによって作成されなければならないため、 遺言者の方には、原案通りに手書きで書き写して頂きます。
なお、相続人が自筆遺言書を開封する場合、家庭裁判所において検認手続を経る必要があります。

    含まれる業務

  • 遺言内容のご相談
  • 遺言書原案の立案、作成
  • 書き写された遺言書の添削(誤字・脱字)
  • 遺言書の封入

※検認手続とは、家庭裁判所において、相続人立会いの元遺言書の内容を確認する手続きです。

公正証書遺言の作成

公正証書遺言のメリットは、自筆遺言書と違い検認手続が不要で、すぐに相続手続きを開始することができる点にあります。 また、原本を公証役場にて保管するため、お手元の控えを紛失した場合でも謄本の再発行を受けることができます。
また、公正証書遺言は自筆作成の必要がなく、自筆が難しい方などでも作成することができます。
ただし、公証人手数料がかかるため費用がかさみます。

    含まれる業務

  • 遺言内容のご相談
  • 遺言書原案の立案、作成
  • 公証人との交渉、手続き
  • 公証役場での立会い

※公証役場では、遺言に無関係の第三者二名が立ち会わなければなりません。弊所代表及び補助者が立会います。

付随業務

法定相続人の調査

戸籍謄本を取得し、法定相続人となる方を調査致します。遺言者の方にとっては子が一人のみ等、法定相続人が誰であるか明らかであっても、それらを戸籍謄本によって明らかにしなければなりません。 自筆遺言書の作成の際には必須ではありませんが、相続手続きの際にこれらの戸籍が必要となりますので、遺言書作成の際に調査することを推奨しています。
なお、公正証書遺言の作成の際には、必ず必要となります。

    含まれる業務

  • 戸籍謄本の取得
  • 相続関係説明図の作成

相続財産の調査

銀行への照会、土地、建物の不動産の調査、その他有価証券、負債等をお調べ致します。相続財産の調査は必須ではありません。

    含まれる業務

  • 各銀行への照会
  • 土地建物謄本、評価証明の取得
  • 郵便物等の調査

遺言書の預かり・保管

遺言書を弊所にてお預かり・保管致します。弊所で作成のご依頼をされていない遺言書も預かり致します。
遺言書を作成後、その保管場所に悩まれるご依頼者様が多く、亡くなった後、ご家族が遺言書を見つけられないといった事例もあります。 預り証をお渡し致しますので、分かりやすい場所に保管していただいたり、また弊所にお預け頂いたことをご家族の方に伝えて頂くことで、確実に遺言の内容を相続人へ伝えることができます。

    含まれる業務

  • 遺言書の預かり・保管
  • 預り証の配布

報酬額(税込)

自筆遺言書の作成 38,500
公正証書遺言の作成 110,000
別途、公証人手数料が必要です
法定相続人の調査 38,500
別途、謄本取得手数料が必要です
相続財産の調査 27,500
別途、証明書取得手数料が必要です
遺言書の保管・預かり 12,000円/年
1年単位の契約となります。

手数料

 
公証人手数料
(※)
100万円以下5,000
  200万円以下7,000
   500万円以下11,000
   1,000万円以下17,000
   3,000万円以下23,000
   5,000万円以下29,000
   1億円以下43,000
法定相続人調査に係る手数料
(証紙、郵券)
5,000
相続財産調査に係る手数料
(証紙、郵券)
2,000

相続・遺贈を受ける方それぞれに対し、遺産の額に応じた公証人手数料が必要です。
例:配偶者が5,000万円、子2人がそれぞれ3,000万ずつ相続する場合
29,000円(配偶者)+23,000円×2(子)=75,000円が公証人手数料となります。
公証人手数料の詳細

お問い合わせ

下記よりお気軽にお問い合わせください。

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