制度の概要
法務局にて遺言書が保管されます
遺言書が法務局にて原本が保管されるため、紛失の心配がありません。(保管期間:遺言者死亡後50年間)
なた、保管申請の際に、民法で定められた形式に適合するか外形的なチェックを受けることができます。
家庭裁判所における検認が不要です
自筆遺言書は、改ざんを防ぐために遺言開始後の開封の際には家庭裁判所において所定の手続きを得なければなりません。保管制度を利用すれば改ざんのおそれはありませんので、この検認手続が不要です。
関係者への通知制度があります
遺言者の希望により、相続人また遺贈を受ける方、いずれか一人に対し、遺言者の死亡時に遺言書が保管されている旨の通知を出すことができます。
複数いる相続人の内一人が遺言書の閲覧等の請求を法務局にした場合、相続人全員に対してその旨の通知が届きます。
お手続きの流れ
- 1.遺言書の作成
- ご依頼の内容につき、弊所で遺言書を作成致します。
- 2.保管申請、申請予約
- 遺言書保管所となる法務局に対し保管申請を行います。なお、申請には事前予約が必要です。
- 保管申請は、遺言者ご本人(又は法定代理人)が遺言書保管所に来庁し行う必要があります。
- 3.保管証の受領
- 申請完了後、保管番号を記載した保管証が交付されます。記載されている保管番号は、保管した遺言書に関する手続きの際に必要になります。
- 4.遺言者の手続き
- 保管申請完了後、遺言者は下記の手続きができます。
- ・遺言書の閲覧
- ・保管の撤回(保管の撤回は、遺言書の撤回を意味しませんのでご注意下さい)
- ・遺言者、受遺者の住所氏名等の変更の届出
- 5.相続人の手続き
- 相続人は保管されている遺言書に対して下記の手続きを行えます。ただし、全て遺言者の死亡(相続開始後)でなければなりません。
- ・亡くなった方の遺言書が保管されているかの確認
- ・保管されている遺言書の写しの請求、または閲覧
報酬額(税別)
自筆遺言書の作成 | 要応談円 |
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保管申請書の作成 | 要応談円 |
※遺言書保管所への同行 | 要応談円 |
※法定相続人の調査 | 要応談円 別途、謄本取得手数料が必要です |
※相続財産の調査 | 要応談円 別途、証明書取得手数料が必要です |
手数料
保管申請手数料 (印紙) |
約3,900円 |
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法定相続人調査に係る手数料 (証紙、郵券) |
約5,000円 |
相続財産調査に係る手数料 (証紙、郵券) |
約2,000円 |